「若手採用のために高卒採用も検討したいが、大卒の新卒採用と何がどう違うのか分からない」——高卒採用の検討を始めた採用担当者から、こうした声を聞くことがあります。結論を先に言うと、高卒採用は大卒採用のスケジュールを前倒ししたものではなく、学校斡旋という別の仕組みの上に成り立っています。この記事ではその仕組みと大卒採用との違いを整理します。なお、本記事の期日は令和9年3月(2027年3月)卒業予定者を対象としたものです。期日は年度ごとに公表され直すため、実際の採用活動では対象年度の最新情報を確認してください。
結論:高卒採用とは「学校斡旋」を前提に、法律・全国共通期日・都道府県の申し合わせという3層のルールの上で行う採用である
高卒採用とは、高等学校を卒業予定の生徒を新卒として採用する活動ですが、企業が生徒に直接アプローチする採用ではなく、ハローワークが確認した求人票を学校の進路指導部が生徒に取り次ぐ「学校斡旋」が基本になります。そのため大卒採用のオペレーションはそのまま流用できず、①学校斡旋の枠組みを定める法律、②厚生労働省が毎年度取りまとめる全国共通の期日、③都道府県ごとの申し合わせという、根拠の異なる3層のルールを分けて理解しておく必要があります。
高卒採用とは何か:高校生を対象とした新卒採用と「学校斡旋」の仕組み
高卒採用とは、高等学校を卒業予定の生徒を新卒として採用する活動のことで、その大半は学校斡旋によって行われます。学校斡旋の流れは、おおむね次のように進みます。
- ①求人の申込:企業がハローワークに求人を申し込み、内容の確認を受けた求人票を得る
- ②学校への提出:企業が求人票を学校(進路指導部)に提出し、学校訪問で仕事内容や労働条件を説明する
- ③学校での周知:学校が生徒に求人を周知し、応募前職場見学などを経て応募希望者を取りまとめる
- ④応募書類の提出:学校を通じて応募書類が企業へ提出される
- ⑤選考・結果連絡:企業が選考を行い、結果を学校経由で伝える
このように、企業と生徒のやり取りは、原則として学校を介して行う仕組みになっています。企業の側から生徒に直接連絡を取ったり、学校を経由しない応募ルートを案内したりすることは、この仕組みの前提と合わないため、あくまで学校斡旋の枠組みの中で採用活動を進める必要があります。
学校斡旋の根拠は職業安定法にある
学校が求人の受理や職業紹介を担えるのは、職業安定法第27条にもとづき、ハローワーク(公共職業安定所)の業務の一部を学校の長が分担する仕組みがあるためです。
職業安定法第27条は、公共職業安定所長が、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、または学校の長の要請により、求人・求職の受理、職業紹介、職業指導、就職後の指導などの業務の一部を学校の長に分担させることができる、という内容を定めています(出典:職業安定法、解説としてリクルートワークス研究所「働く」の論点「高校就職・採用に関する法令を整理する」(古屋星斗、2021年3月17日))。
同条第3項には、学校の長は、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人または求職の申込みを受理しないことができる、という定めもあります。学校側には求人を受理しない権能があり、企業にとっては求人票を出せばそのまま生徒に届くという単純な関係ではなく、学校側の判断を経る仕組みになっている点を押さえておく必要があります。
高卒採用の「ルール」は3つの層に分かれている
高卒採用のルールは、根拠の性質が異なる3つの層に分かれています。この違いを理解しておくと、確認先を誤らずに済みます。
| 層 | 具体例 | 根拠の性質 | どこに確認するか |
|---|---|---|---|
| 法律 | 学校斡旋の枠組み(学校がハローワークの業務の一部を分担する) | 職業安定法(全国共通) | 法令・厚生労働省 |
| 全国共通の期日 | 求人申込受付開始日、学校訪問開始日、応募書類提出開始日、選考・内定開始日 | 厚生労働省が関係省庁・主要経済団体等との間で毎年度取りまとめ、年度ごとに公表される | 厚生労働省の年度別公表資料、管轄の都道府県労働局・ハローワーク |
| 都道府県の申し合わせ | 一人一社制の運用、複数応募が解禁される時期 | 都道府県ごとの会議体での申し合わせ。法律ではなく、全国一律でもない | 採用対象地域の都道府県労働局・ハローワーク、応募先の学校 |
押さえておきたいのは、層が下に行くほど「変わりやすく、地域差が出やすい」という点です。1層目の法律は学校斡旋という枠組みそのものの根拠で、全国共通であり頻繁に変わるものではありません。2層目の期日は法律ではなく、厚生労働省が関係省庁・主要経済団体等との間で毎年度取りまとめる行政上の申し合わせであり、年度ごとに公表され直します。3層目は地域単位の会議体での申し合わせで、一人一社制の運用や複数応募が解禁される時期、そもそも制度を維持しているかどうかは都道府県により異なります。詳しくは高卒採用の一人一社制とはで整理しています。
実務上は、「他社の担当者から聞いた運用」や「前年度の情報」をそのまま自社の採用対象地域に当てはめると、実際の運用と食い違うおそれがあります。層ごとに確認先が違うことを押さえておくと、情報の更新と確認がしやすくなります。
令和9年3月卒(2027年3月卒)の採用選考期日の概要
高卒採用は、企業が自社の都合でスケジュールを前倒しできない点が大きな特徴です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月1日〜 | ハローワークによる求人申込書の受付開始 |
| 7月1日〜 | 企業から学校への求人申込・学校訪問開始 |
| 9月5日〜(沖縄県は8月30日〜) | 学校から企業への応募書類提出開始 |
| 9月16日〜 | 企業による選考開始・採用内定開始 |
上記は、厚生労働省が令和8年(2026年)2月16日に取りまとめた令和9年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等に基づく期日です。応募書類の提出開始日が沖縄県のみ異なるように、全国共通の期日の中にも都道府県により扱いが異なる部分があります。期日は年度ごとに公表され直すため、実際の採用活動では対象年度の最新情報を厚生労働省・管轄の都道府県労働局で確認してください。時期別の準備の詳細は高卒採用スケジュール2027卒で解説しています。
大卒の新卒採用とどこが違うのか
高卒採用と大卒採用は、同じ新卒採用という言葉でくくられがちですが、仕組みのつくりが異なります。
| 観点 | 高卒採用 | 大卒の新卒採用 |
|---|---|---|
| 応募の窓口 | 学校(進路指導部)を通じた学校斡旋が基本 | 学生本人が直接応募するのが一般的 |
| 求人の形式 | ハローワークの確認を受けた所定様式の求人票 | 各社が自由に作成する求人情報 |
| 応募書類の様式 | 全国高等学校統一応募書類(履歴書・調査書等)を用いる | 各社が指定するエントリーシート・履歴書 |
| スケジュール | 厚生労働省が毎年度取りまとめる全国共通の期日 | 各企業・団体の申し合わせによる任意のスケジュール |
| 併願の扱い | 応募解禁当初は一人一社制の運用がある(都道府県により異なる) | 学生が併願する社数に制限はない |
| 企業と本人の接点 | 原則として学校を介する | 企業が学生と直接やり取りする |
特に見落とされやすいのが応募書類です。高卒採用では、文部科学省・厚生労働省・全国高等学校長協会の協議により定められた「全国高等学校統一応募書類」が用いられ、企業が独自のエントリーシートを生徒に提出させることは想定されていません。この様式は改定されることがあり、令和8年3月の新規高等学校卒業者から一部改定後の様式が適用されています(出典:文部科学省「新規高等学校卒業者及び新規中学校卒業者の採用選考に係る応募書類の様式の一部改定について」)。「大卒採用の日程を前倒ししただけ」と捉えると、求人票や応募書類の準備、ハローワークとのやり取りに必要な時間を見誤りやすくなります。
なぜ高卒採用を他の新卒採用と別枠で考える必要があるのか
高卒採用は、企業と生徒の間にハローワークと学校が入る多段構造になっており、企業の打ち手が効く場所が大卒採用とは異なるため、別枠で考える必要があります。
採用活動の流れを構造として示すと、企業 → ハローワーク(求人票の確認) → 学校・進路指導部(求人の取り次ぎ・生徒への周知) → 生徒・保護者(応募先の検討)という順序になります。この各段階で、企業が打てる手は異なります。ハローワーク段階では、求人票が所定様式の要件を満たしているかどうかが問われる「通る・通らない」の世界であり、工夫の余地は大きくありません。学校・進路指導部段階では、求人票の内容がどれだけ分かりやすいか、学校訪問での説明のしかた、職場見学の受け入れ姿勢が問われやすく、進路指導部が生徒に説明できる材料を渡せているかが重要になります。生徒・保護者段階では、生徒は限られた接点で判断材料を集めることになり、保護者が判断に関与する場面もあるため、求人票の記載内容は生徒本人だけでなく保護者にも読まれる前提で書く必要があります。
大卒採用で有効とされるスカウト、イベント、SNSでの直接接触といった打ち手は、この多段構造の中ではそのまま適用できません。学校を経由しない生徒との接触を前提にした施策は、学校斡旋という高卒採用の枠組みに合わないため、企業の努力は求人票の作成と学校・進路指導部との関係づくりに向けるほうが実情に合っています。求人票と職場見学の設計については、高卒採用の求人票の書き方で詳しく解説しています。
高卒採用を取り巻く環境:求人倍率と定着の両面を見る
高卒求人は企業側の需要が求職者数を大きく上回る状況が続いており、採用できるかどうかと同じくらい、入社後に定着するかどうかが課題になりやすい状況です。
厚生労働省「令和7年度 高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」(令和8年3月末現在、令和8年6月29日更新)によると、求人数は約49万9千人、求職者数は約12万1千人で、求人倍率は4.12倍、就職内定率は98.9%となっています(出典:厚生労働省)。また、厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」(令和7年10月24日公表)では、高卒の3年以内離職率は37.9%(大卒は33.8%)で、事業所規模別に見ると従業員5人未満の事業所で63.2%、1,000人以上の事業所で26.3%となっています(出典:厚生労働省)。
求職者数に対して求人数が大きく上回る状況では、求人票を出しただけで応募が集まるとは限りません。また、事業所規模別に離職率の差が見られる点は、採用した後の受け入れ体制・教育体制の整備が課題として残ることを示唆しています。ただしこの数値は規模別の集計であり、規模そのものが離職の原因であることを示すものではありません。自社の状況に当てはめる際は、教育担当者の配置や初期研修の内容といった具体的な要素に分けて検討することが参考になります。内定後フォロー・時期別の準備は高卒採用やることリストで整理しています。
高卒採用を始める前に確認しておきたいこと
初年度は「制度の理解」と「確認先の把握」を先に済ませておくと、期日が来てから慌てにくくなります。
- 採用対象地域の窓口を把握する:一人一社制の運用や地域固有の申し合わせは都道府県により異なるため、都道府県労働局・ハローワークの窓口を先に確認しておく
- 求人票の記載内容をすり合わせる:職種・仕事内容・労働条件を、社内の現場責任者とあらかじめすり合わせておく
- 職場見学の受け入れ体制を決める:案内担当者、見せる工程、当日の所要時間を事前に決めておく
- 教育担当者と初期研修の大枠を決める:定着は採用活動と切り離せない課題であるため、早めに決めておく
- 単年度で終わらない前提で計画する:同じ学校との関係が翌年度以降も続くことが多いという前提で計画を立てる
まとめ:仕組みの違いを理解したうえで、地域ごとのルールは個別に確認する
高卒採用は、ハローワークと学校を介した「学校斡旋」という仕組みの上に成り立っています。そのルールは、法律・全国共通の期日・都道府県ごとの申し合わせという根拠の異なる3層に分かれており、下の層ほど地域差が出やすくなります。企業の打ち手が効く場所も、大卒採用とは異なる多段構造の中で決まります。
高卒採用の進め方や、自社の採用対象地域における具体的な運用についてご相談がある場合は、採用のご相談からお気軽にお問い合わせください。採用選考期日の詳細は高卒採用スケジュール2027卒、都道府県ごとに運用が異なる一人一社制については高卒採用の一人一社制とはもあわせてご覧ください。